低髄液圧症候群=脳脊髄液減少症= CSFH
最近、相談を受ける機会が続きました。
CSFH は厚生労働省が交通事故との因果関係を否定しています。
したがいまして、ほとんどの場合、外傷性頚部症候群として14級9号が想定されることになります。
CSFH の診断基準
日本神経外傷学会に参加する脳神経外科医が中心となって、頭部外傷に伴う低髄液圧症候群の診断基準をまとめています。
診断基準のうち、前提となる基準は、
1 起立性頭痛
国際頭痛分類の特発性低髄液性頭痛を手本として、起立性頭痛とは、頭部全体に及ぶ鈍い頭痛で、坐位または立位をとると 15 分以内に増悪する頭痛と説明されています。
2 体位による症状の変化
国際頭痛分類の頭痛以外の症状としては、項部硬直、耳鳴り、聴力の低下、光過敏、悪心の 5 つの症状のことです。
次に大基準として、
1 造影 MRI でびまん性の硬膜肥厚が増強すること
この診断基準は、荏原病院放射線科の井田正博医師が、「低髄液圧の MRI 診断の標準化小委員会」 ここで提示されている基準に従います。
2 腰椎穿刺で低髄液圧が 60mmH2O 以下であることが証明されること
3 髄液漏出を示す画像所見が得られていること
この場合の画像所見とは、脊髄 MRI 、 CT 脊髄造影、 RI 脳槽造影のいずれかにより、髄液漏出部位が特定されたものをいいます。
前提となる基準 1 項目+大基準 1 項目で、低髄液圧症候群= CSFH と診断されます。
CSFH は、大きなくしゃみや尻餅をついても発症すると言われており、これが外傷性であると診断するための基準としては、外傷後 30 日以内に発症しており、外傷以外の原因が否定的とされています。
上記をまとめると、
1 起立性頭痛または体位によって症状の変化があり
2 造影 MRI でびまん性硬膜肥厚が増強するか、腰椎穿刺で低髄液圧 60mmH2O 以下であることもしくは髄液漏出を示す画像所見が得られていること
3 そして、外傷後 30 日以内に発症しており、外傷以外の原因が否定的なものこれらの 3 つの条件を満たしたものに限り、外傷性 CSFH と診断されているのです。
裁判所の判決動向
平成 18 年 9 月 25 日、横浜地裁~平成 19 年 11 月 27 日、東京地裁、この間に 9 件の訴訟が提起されていますが、いずれも、 CSFH は否定されています。
先の診断基準が公表されたのは、平成 19 年 1 月 20 日ですが、それ以降の 4 件は、この診断基準をベースにして認定が退けられています。
低髄液圧症候群= CSFH は、健保で治療が認められている傷病名です。